KNOWLEDGE / 04

金の取引に関する4つの税金(購入、売却、相続、贈与)


金は価値の変動が小さく腐食しにくいことから、保管しておく現物資産として注目を集めています。
金地金、インゴットの購入を考えている方の中には、税金がかかるのかどうか、またどんな税金がかかるのかが気になっている方もいるかもしれません。

金地金の購入や売却、相続、贈与時にはどのような税金がかかるのでしょうか。

金地金の購入をお考えの方は、今後、金地金にかかる可能性のある税金について知っておきましょう。
今回は『金地金の購入・売却・相続・贈与に関わる4つの税金』についてご説明します。

金地金の購入・売却・相続・贈与に関わる4つの税金

1.「消費税」

会社が金地金を購入、売却する際には消費税が発生します。税額は購入金額の10%となります。
では、個人事業主や個人はどうなるのでしょうか。個人事業主は課税されますが、納付免税枠が1,000万円設定されています。一方、個人は、金地金を購入しても消費税の納税義務はありません。

2.「所得税」

金地金を売却して利益を得た場合に、所得税の課税対象となる場合があります。
所得税は、事業所得、雑所得、譲渡所得のどの所得に該当するかによって変わってきます。

◆事業所得
会社などが事業として金地金を売却した場合、所得税が課税されます。

◆雑所得
営利を目的として、継続的に地金を売買している場合は雑所得に分類されます。課税方法は他の所得と合算して税額を計算する総合課税になります。
金投資口座や金貯蓄口座などからの利益は、金地金の現物の譲渡とは異なり、実態は金融取引に近いことから、金融類似商品の収益として「源泉分離課税」扱いになります。
税率は一律20.315%(所得税及び復興特別所得税15.315%、地方税5%)となります。

◆譲渡所得
法律上、金地金を所有している個人が金やプラチナの地金を売却して得た利益分の金額は譲渡所得となります。
営利目的で継続的に地金の売買をしていない場合、会社員など個人で地金を売買した場合の利益は、この譲渡所得にあたります。

●特別控除
譲渡所得には年間50万円の特別控除枠があります。
つまり、保有していた金地金の売却による利益が50万円以下の場合、金地金の保有による利益に対して所得税は課税されません。
反対に利益が50万を超える場合は、所得税が課税されます。

●保有期間による計算法の違い
譲渡所得は、その金地金の保有期間により2種類に分けられます。

・長期譲渡所得:売却した地金の保有期間が5年超であった場合

・短期譲渡所得:売却した地金の保有期間が5年以内であった場合
長期譲渡所得でも短期譲渡所得でも売却益が同じだった場合、長期譲渡所得の税率は短期譲渡所得の2分の1に相当します。
このことから、一般的に地金の保有は長期的に行うほうが経済的であるといえるでしょう。

◆雑所得
地金を含む現物の金を相続した場合、金は資産とみなされ相続税の対象となります。
被相続人死亡日の買取額の時価が所得とみなされ、その額に相続税が課されます。

ただし、相続税には基礎控除があります。
平成26年12月31日までと平成27年1月1日以降とでは税率が異なります。

参照ページ
国税庁「No.4155 相続税の税率」

4.「贈与税」

金地金を贈与すると、贈与を受けた人に、贈与時の地金の時価を評価額とした贈与税が課されます。
相続税と同様に、贈与税には非課税枠が設定されており、評価額が年間110万円以下の場合、課税はされません。

金地金売却時に申告する「支払調書」

金地金を売却した際には「支払調書」を税務署に申告する必要がある場合があります。
平成23年6月に成立した平成23年度税制改正では『金地金等の譲渡の対価の支払調書制度』(※「所得税法第225条第1項第14号」参照)が創設され、平成24年1月1日から施行されました。
これは、売却時に得た額、つまり「金地金の譲渡の対価」が200万円を超える場合に、その金地金の売買を取り扱う業者は税務署へ支払調書を提出しなければならないというものです。
対象となるのは金地金のほか、プラチナ地金、金貨、プラチナ貨です。複数の金地金、プラチナ地金、金貨、プラチナ貨を合わせて売却金額が200万円を超えた場合にも、支払調書の対象となります。
支払調書では「個人番号(マイナンバー)、住所、氏名、金地金の種類、重量、数量、支払金額、支払確定年月日」を記載する必要があります。

参照ページ
国税庁「金地金等の譲渡の対価の支払調書」

関連ページ
投資リスクが低く抑えられる金地金とは?

まとめ

金地金を購入、売却、相続、贈与する際に関わる4つの税金や、支払調書についてご紹介してきました。
芦屋銀馬車では、金・銀・プラチナ・パラジウムの貴金属地金や金貨の購入や売却が可能です。
税金や支払調書に関してご不明な点やご不安な点がありましたら、お気軽にご相談ください。

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